共産党から規約上最も重い「除名」の処分を受けた松竹伸幸氏(69)が2024年3月7日、処分は違法で無効などとして党員としての地位確認と550万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
松竹氏は記者会見後、弁護団長の平裕介氏と「裁判の意義と展望を語り合う」と題して対談。現役共産党員を名乗る男性が除名覚悟で発言する場面もあった。
「共産党袴田事件」最高裁判決との向き合い方は...?
松竹氏は23年1月19日に「シン・日本共産党宣言──ヒラ党員が党首公選を求め立候補する理由」(文春新書)を出版し、わずか2週間後の2月6日に除名処分を受けた。松竹氏は24年1月の党大会で再審査を求めていたが、却下されたため、訴訟に踏み切った。
松竹氏側は、除名手続きは違法だと主張。ただ、政党と党員をめぐる判例としては、いわゆる「共産党袴田事件」の最高裁判決(1988年)が知られている。共産党が、除名した党員が住んでいた党所有家屋の明け渡しを求めて起こした訴訟で、
「政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権が及ばない」
などとして、元党員側が敗訴している。
今回の訴状では、この判決について
「小法廷限りの判断であることに加え、民集登載判例(編注:最高裁判所民事判例集。重要な判例が掲載される)でないことから、その先例的価値はない。仮に、先例としての通用力があるとしても、上記説示は判例変更されるべきである」
などと主張している。
松竹氏を批判する共産党の機関紙「しんぶん赤旗」による名誉棄損も主張した。
「いったい松竹氏は、長い間党に在籍しながら、綱領を真剣に学んだことがあるのでしょうか」(23年1月21日)
「松竹伸幸氏は、日本共産党に対する『善意の改革者』を装っていますが、その正体が何であるかを自ら告白したものといえましょう」(23年2月8日)
といった記述がそれにあたるとしており、
「現在69歳の原告が、50年近くと人生の大部分を共産党員として過ごしてきた原告の本質に対し、原告が共産党を破壊等しようとする人物であると摘示し原告のアイデンティティーを全面的に否定するものであり、極めて悪質と言わざるをえない」
としている。