「おトクに初回お試し」のつもりで契約したら、高額の定期購入だった!
ネット通販をめぐりトラブル相談が続出しているため、国民生活センターは2024年1月31日、「その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度『最終確認画面』をチェック!」という警告リポートを発表した。
悪徳業者はアナタの興味・関心を知り尽くし、2段階にわたって「罠」を仕掛けてくるという。防ぐ方法を専門家に聞いた。
初回のみ2000円のつもりが、5回分6万7000円に
国民生活センターによると、通信販売の「定期購入」をめぐるトラブル相談は毎年数万件以上に達しており、2022年度は約9万8000件だった。
2023年度は2022年12月末現在で約5万5000件だが、2022年度の同時期を上回るペースだから10万件を突破する可能性もある。
男女とも50歳代以上のシニア層が多く、また、女性からは男性の約2倍近く相談が寄せられる。代表的な事例は次のとおりだ。
【事例1】
SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見て、クレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。
1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3か月ごとに届く定期購入になっていたようだ。
次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。(2023年7月・60歳代女性)
【事例2】
SNSの広告に「白髪が目立たなくなる」とあるのを見て、事業者の販売サイトに進み、育毛エッセンスをコンビニ後払いで申し込んだ。
支払代金が約2000円であり、いつでも解約可能な定期購入と思っていたが、事業者より商品発送メールが届き、後払い事業者から3本で約1万6000円の請求メールが届いた。
あまりに高額なことに驚き、販売サイトの事業者に電話すると、「5回継続が条件のコース(支払総額約6万7000円)を申し込んでいるので、解約はできない。どうしても解約したい場合は、2回目の代金を支払ったうえで違約金約2万5000円を支払うことになる」と言われた。
そのような契約を結んだ覚えはない。違約金を支払わずに2回目までで解約したい。(2023年7月・70歳代女性)
【事例3】
SNSの広告からアクセスしたサイトでファンデーションを購入した。初回が約2000円と安かったので、定期購入かもしれないと思ったが、2回目以降は解約すればよいと考えて注文し、コンビニ後払いを選択した。
初回の商品が届き、2回目以降を解約するために事業者に電話をかけると、「2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、5営業日以内に差額の約8000円を振り込まなければ解約は完了しない」と回答された。
注文時の画面は保存していないが、差額精算が必要だというような注意事項を見た覚えがなく、初回のみで解約できると思っていた。初回の代金もまだ支払ってはいないが、差額精算せずに解約したい。(2023年10月・40歳代女性)