サーキット体験走行にレンタカーで参加 動画拡散で波紋、これは果たして約款違反なのか

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「日常的に公道を走ることを想定しており、約款違反に当たる」

   サーキット場での体験走行でも、実際にレンタカーを走らせれば約款違反になるのか。

   タイムズカーのサービスを運営するパーク24は1月30日、J-CASTニュースの取材に対し、経営企画本部の担当者が「個別の事象については、回答を差し控えています」と述べたうえで、一般論としてこう答えた。

「サービスでは、あくまでも日常の使用として公道を走ることを想定しています。サーキットでの走行は、想定しておらず、走行すれば約款違反に当たると考えています」

   具体的には、第22条「禁止行為」の1項4に当たるとした。タイムズカーのレンタルもカーシェアも、同じシールを貼って互いに融通して使用しており、区別はないという。

   もしサーキット場で走ったことが分かれば、次のような対応を取るとした。

「違反した場合、約款に基づいて、会員資格の取り消しも含めて適切に対処します。どう対処するかは、個別事象を判断して決めることになります」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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