サーキット体験走行にレンタカーで参加 動画拡散で波紋、これは果たして約款違反なのか

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   静岡県小山町内のサーキット場「富士スピードウェイ」で、カーシェアリング事業を展開するタイムズカーのレンタカーが走行に参加していたのは同社の約款違反ではないのかと、X(旧ツイッター)上で指摘があり、話題になっている。

   ただ、実際はレースではなく、サーキット体験走行だった。それでも違反になるのか、タイムズカーの運営会社に取材した。

  • 富士スピードウェイ(写真はイメージ)
    富士スピードウェイ(写真はイメージ)
  • カーシェアのサービス。写真の設備は今回の事案とは直接関係ありません(写真:アフロ)
    カーシェアのサービス。写真の設備は今回の事案とは直接関係ありません(写真:アフロ)
  • 富士スピードウェイ(写真はイメージ)
  • カーシェアのサービス。写真の設備は今回の事案とは直接関係ありません(写真:アフロ)

カルガモ親子のようにペースカーの後に着いてコースを体験

   場内の集合場所に、スポーツカーなどがずらりと列を作る。その中に、「わ」ナンバーで「タイムズ」の黄色いシールを後部に貼ったレンタカーも待機していた。

   この動画は、2024年1月28日にX上で投稿され、翌29日になって、レンタカーが走行するのは約款違反ではないかと指摘があった。この指摘をした投稿は、1000件以上リポストされ、動画やそのキャプチャー画像が拡散している。

   富士スピードウェイの公式サイトによると、ライセンスがなくても国際レーシングコースを楽しめる「体験走行」を1台2500円(税込)で随時、正午から行っている。

   この走行では、ペースカーが先導して、コースを3周する。フリー走行ではないため、追い越しは禁止になっている。いわば、カルガモ親子のようにペースカーの後に着いて、コースを体験するという内容だ。

   ただ、タイムズのカーシェアの貸渡約款では、第22条「禁止行為」の1項4に、「当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用」と記されている。

   この約款の規定のほか、他社のサービスで競技をする場所での使用が禁止されていたことから、約款違反ではないかとの指摘が出た。一方で、今回のレンタカーは体験走行に参加したとみられるため、違反にならない可能性があるのではないかとの見方もあった。

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