「警察には事件化してもらいたかった」ジャニー喜多川氏性加害、被害者の悔しさ 犯罪成立ならどんな量刑だったのか

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強制わいせつ(致傷)罪などで、懲役7~8年の実刑の可能性

   また、正木弁護士は、「報道によると、喜多川氏は13歳未満の少年に対してもわいせつ行為を行っていたとありますから、仮にこれが事実なら、強制わいせつ罪が成立します」と指摘した。さらに、ジャニー氏が1~5万円を事後に少年らに渡していたことを念頭に、「児童ポルノ法の児童買春罪は、子供に対して何らかの利益を提供したり約束したりして性交等を行うと成立する犯罪です。性行為の対価として現金を渡していれば当然成立しますし、例えばテレビデビューなどを約束していても成立します」と述べた。

   17年に刑法が改正される前は、強姦罪(改正前刑法第177条)が女性を姦淫することを処罰対象にしていたため、男性相手の性加害行為が処罰できなかった。しかし、正木弁護士は、「法改正以前、男から男に対して行う性加害行為は、一般的に強制わいせつ罪として処罰されていました」と解説した。そして、例えば、肛門性交で裂傷を負わせるなどのケガをさせた場合には、強制わいせつ致傷罪(改正前刑法第181条1項)が適用されていたとする。

「時代的に、今ほど男性間の性犯罪が犯罪とみられにくいことは否定しませんが、こういった事実があったのであれば犯罪が成立することに変わりありません」

   では、ジャニー氏の性加害は、15年ごろに立件されていたとすれば、どのくらいの量刑になったのだろうか。

   正木弁護士は、改正前刑法では、強制わいせつ(致傷)罪が想定される犯罪の中で最も重い犯罪だったとして、ジャニー氏は、当時なら懲役7~8年の実刑(執行猶予なし)がありうるとの見方を示した。不同意性交等罪(当時の強姦罪)などがある現在なら、仮にジャニー氏が生きていて、15年以降も性加害を続けていたとすれば、懲役10年前後の実刑になる可能性があるという。

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