「警察には事件化してもらいたかった」ジャニー喜多川氏性加害、被害者の悔しさ 犯罪成立ならどんな量刑だったのか

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報道が事実なら、都の青少年健全育成条例の淫行罪などの犯罪

   それでは、SMILE-UP.が進めている被害者への聞き取りで、警察に相談などをしたケースはあったのだろうか。

   この点を含め、いくつかのことを取材で聞いたが、SMILE-UP.の広報窓口担当者は、次のようにメールでコメントした。

「ご質問の点につきましては、当社がお答えできる内容ではないものも多く、また当社のHPにてお知らせしました以上の内容につきましては、プライバシーに関わることから、個別のお問い合わせには回答を差し控えさせて頂きます」

   ジャニー氏の性加害では、元フォーリーブスの故・北公次さん、ジャニーズ性加害問題当事者の会代表の平本淳也さんも、公に発言できるようになったのは、成人してからだ。

   まだ「証明や証拠」の可能性があるJr.らについて、その証言を集めて1999年に特集を組んだのが、週刊文春だった。

   その中の記事では、あくまでも証言に留まっていたが、警察や検察が捜査をすれば、犯罪になると明確に指摘していた。

   ジャニー氏の性加害は、東京都の青少年健全育成条例の買春等禁止(改正前条例第18条の6)に抵触する可能性が高いとし、男性の被害者にも当てはまるとした。13歳未満なら、少年が訴え出れば、暴行や脅迫がなくても成立する強制わいせつ罪(改正前刑法第176条)に当たると指摘した。記事では、ジャニー氏は1~5万円を事後に渡していたと書いており、児童ポルノ法の児童買春(第4条、第2条2項)についても紹介していた。

   特に、都の条例なら、親告罪ではないため、被害者が訴える必要がなく、警察が「独自の捜査で立件できる」と強調していた。

   2015年ごろまでジャニー氏が行ったとされる性加害について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、その犯罪性について次のような見方を示した。

   都の青少年健全育成条例については、05年には条例が改正され、より量刑が重い淫行罪(第18条の6)になっており、ジャニー氏の性加害が続いた15年ごろの時点で、「報道されている事実が本当にあったならば、本条例違反の犯罪が成立するでしょう。報道ではオーラルセックスや肛門性交を18歳未満の青少年と行っていたとされていますから、少なくとも性交類似行為に該当する行為があります」とも述べた。

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