ジャニー喜多川氏性加害、本当は立件できた? 愕然とした当事者、弁護士も「捜査すべきだった」...警察が動かなかった理由とは

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「被害者が申告するなどの協力がないと警察も動けない」

   その後、週刊文春が99年10月から14週にわたって、ジャニー氏性加害を中心にした旧ジャニーズ事務所の特集を組んだ。

「ジャニーズの少年たちが『悪魔の館』合宿所で強いられる行為」
「ジャニー喜多川は関西の少年たちを『ホテル』に呼び出す」

   記事には、こんなタイトルが並ぶ。Jr.の少年らが合宿所と呼ばれる東京都内のジャニー氏自宅などで被害に遭い、程度によって1~5万円をもらっていたといった内容だ。

   これに対し、事務所は同年11月、同誌を発行する文藝春秋社に名誉毀損による損害賠償を求めて東京地裁に提訴し、02年3月の判決では、性加害については、その存在を認めず、事務所が事実上、勝訴した。続いて行われた東京高裁の控訴審では、03年7月の判決で性加害が認定され、文春側が逆転で実質勝訴した。事務所による最高裁への上告は棄却され、04年2月に高裁判決が確定している。

   この間、文春の取材に応じた少年らは、ジャニー氏の性加害について、警察に相談していたのだろうか。それに対し、警察はどんな対応をしていたのか。

   この点について、裁判で文春の代理人を務めた喜田村洋一弁護士は、J-CASTニュースの取材にこう答えた。

「少年たちは、警察には行っていないのではないでしょうか。1審の判決で性加害が認められなかった理由の1つに、警察が動いていないことが挙げられています。高裁の判決では、少年たちが訴えた事案の内容を考えると、警察に相談しなくても、性加害がなかったと判定できないとしています。相談しなかった背景には、女性の性被害でも警察になかなか行けなかったことがあるように、少年たちの被害でも同じことが言えると思います」

   たとえ少年らが警察に相談したとしても、立件は難しかったとみている。

「男性から男性への性加害が広く認知されていなかったこともありますし、被害者が申告するなどの協力がないと警察も動けないと思います。また、著名な方については、警察も慎重に考えるでしょう」

とはいえ、「これだけの被害ですので、捜査すべきだったと思っています」と警察などに苦言を呈した。

「積極的に立件する意識は低かったようですが、都の青少年健全育成条例の買春罪などで捜査すればよかったはずです。刑法の暴行罪のほか傷害罪を適用することもできたと思います。積極的に立件しようと思えば可能だったと考えています」
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