本来、糖尿病の治療薬を医学的必要性に基づかないのに、ダイエット目的に処方することは「不適正使用」(厚生労働省の2022年改定オンライン診療ガイドライン)なのだが、医師が「オンライン診療」で定期購入させるトラブルが急増している。
このため、国民生活センターは2023年12月20日、「痩身目的等のオンライン診療トラブル-ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される『定期購入トラブル』が目立ちます-」という警鐘を鳴らすリポートを発表した。
いったい、医師のモラルはどこにいったのか。その悪らつな手口から健康を守るにはどうしたらよいのか。
主治医から「飲むな」と言われても、キャンセルできない
国民生活センターによると、ダイエット目的のオンライン診療に関するトラブル相談は、コロナ禍でオンライン診療が始まってからウナギのぼりで急増している。2021年には49件だったのが、翌2022年には4.2倍の205件。今年(2023年)は10月末までに169件と、2022年の1.7倍のペースだ。2年間で7倍になる勢いだ【図表】。
共通している手口はこうだ。
(1)SNSなどでダイエットの広告を見て興味を持ち、タップすると、オンライン診療サイトに遷移する。
(2)オンライン診療サイトで受診予約をする。サイトの運営事業者と診察する医師(クリニック)は異なる場合がある。
(3)オンライン診療で受診し、薬が処方されるが、処方薬や副作用の説明、基礎疾患の問診などが不充分なケースが目立つ。
(4)後日、自宅に数か月間、継続的に処方薬が送付される。処方薬が合わない、副作用が出ることがあっても定期購入の中途解約ができないことが多い。
代表的な事例を紹介すると――。
【事例1】基礎疾患の問診が不十分なまま、処方薬を強く勧められた
SNSにダイエットのオンライン診療の広告が出てきた。オンライン診療を受ければダイエット薬を自宅に届けるという内容だった。予約日時にオンラインで受診し、医師から3種類の薬の説明があった。別の薬を希望したが、医師は「飲んだ70%の人に効果がある。認められている薬」と何度も言い、糖尿病治療薬を強く勧められた。既往症や飲んでいる薬は聞かれなかった。
3か月分8万円のコースを選び、支払いの手続きをした。昨年入院しており、現在も治療中なので、主治医にオンライン診療で処方された薬のことを相談したら「来年4月まではやめてほしい」と止められた。そこでオンライン診療サイトに連絡してキャンセルを申し出たが、「キャンセルはできない」と言われた。主治医の指導なのにキャンセルできないのか。(2022年11月・50歳代女性)
【事例2】他の薬との飲み合わせや副作用の説明がなく、キャンセルできない
低血圧、低血糖、精神的疾患で通院、投薬を受けている。薬の副作用で体重が増えたため、SNS見つけた痩身広告を見て興味を持ち、オンライン診療を受診した。薬で痩せるというもので3種類あると言われた。他の薬との飲み合わせや副作用について尋ねたが「わからない」と言われた。その場で保留もできずに3か月コース(約8万円)を申し込んだ。
そのときは定期購入とは聞いていなかった。また、糖尿病の薬と知り、低血糖の自分が飲んだらいけないのではないかと不安になり、知人の看護師に相談すると「飲まないほうがよい」と言われた。解約を申し出たが電話が繋がらず、メールで申し出ると、「処方後のキャンセルはできません」との返信があった。(2023年3月・30歳代女性)
このほか、
「毎月約3万円の薬を1か月服用したが、頭痛・吐き気・めまい等の副作用が現れたため、解約したいと思った。メールで『クーリング・オフをしたい』と送信したが、『医薬品はクーリング・オフできない』と言われた」
「オンライン診療の医師から『定期コースにすると安くなる』と勧められたが、『まずはお試しをしたいので、高額でも定期購入は契約しない』と伝えたのに、薬の発送メールで定期購入になっていることを知った。問い合わせ窓口に『契約していないので、新たに届く薬は返品したい』と電話すると、『返品できないので支払ってください』と言われた」
「クーリング・オフを申し出ようとしたが、オンライン診療サイトにメールすると、『当社はプラットフォーマーのため、解約には対応できない』との返信が来た。医師に連絡したいが、連絡先がわからない」
といった事例が相次いでいる。