「お互い配慮を持って対応することがベスト」
具体的なシチューエーションについても聞いてみた。
「例えば、所定労働時間勤務をして終業時刻になり、いったん帰宅したとします。その後、勤務時間外に上長等より連絡がきたため対応する必要性が出てきた場合は、就業規則等の定めに従い従業員側は誠実に対応することが求められます。しかし、会社側は長時間労働抑制の必要性があるため、勤務時間外の業務命令は極力控えるようにしないといけません」
最後に鈴木氏は、
「お互い配慮を持って対応することがベストですが、自己主張のみをするのは好ましい対応とは言えないでしょう」
と、労使双方の歩み寄りが大切であるとの考えを示した。
(J-CASTニュース編集部 坂下朋永)