18歳・19歳が巻き込まれる「美とカネ」のトラブル 「脱毛エステ」「出会い系」の相談多く

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   民法改正で成人年齢が2022年4月、20歳から18歳に引き下げられた。2023年上半期、18・19歳の契約当事者が国民生活センターに相談を寄せた件数は、4953件に達した。内容で最多となったのは「脱毛エステ」で470件、次いで「出会い系サイト・アプリ」264件、「商品一般(架空請求など)」245件となった(図1)。

   「美」と「カネ」に絡む相談件数が増加しているという。

  • ネットを通じて悪質な詐欺に狙われることも…
    ネットを通じて悪質な詐欺に狙われることも…
  • (図1)契約当事者が18 歳・19 歳の商品・役務等別相談件数(出典元:国民生活センター)
    (図1)契約当事者が18 歳・19 歳の商品・役務等別相談件数(出典元:国民生活センター)
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  • (図1)契約当事者が18 歳・19 歳の商品・役務等別相談件数(出典元:国民生活センター)

解約したくても連絡とれない

   国民生活センターは2023年11月30日、「18歳・19歳の消費生活相談の状況-2023年度上半期(4月~9月)」を発表した。前述した商品・役務別の相談件数(図1)のトップ3は、2022年と変わりない。

   はじめに、「脱毛エステ」についての相談内容を国民生活センター「消費生活相談データベース」を使って調べた。2023年、20代以下からの相談に絞った。

・昨日、成人の娘が脱毛エステで高額な契約をした。販売員に勧められるままに申し込んだようだ。クーリング・オフできるか
・昨年契約した脱毛サロンに解約の電話をしたが通じず問合せフォームやメールも送信したが返信がない。解約したい

などが寄せられている。

   同センターは2023年8月29日、「『10代・20代、トラブル増加中!』男性の脱毛エステ」を発表。「お試し施術」や「月額〇〇〇円」などの低価格の広告で誘い、高額なコースを勧誘されたケースが目立っていることを注意喚起した。

   「『10代・20代、トラブル増加中!』男性の脱毛エステ」によれば、誤って契約した場合でも、「特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフをすることができます」と説明している。

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