両当事者が合意していれば「未回収の売掛金を肩代わりする義務を負うことになります」
古藤弁護士によると、一般的にホストは店舗に雇用されているのではなく、個人事業主として業務委託契約が結ばれており、雇用契約と比較すると、自由度の高い契約内容になっている。この契約で、未回収の売掛金に関する取り扱いも規定されているはずだという。
「未回収の売掛金をホストに肩代わりさせる報酬体系をとることについて両当事者が合意したのであれば、ホストはその内容に拘束され、未回収の売掛金を肩代わりする義務を負うことになります」
業務委託契約については、書面やその他一定の方式で意思表示をする「要式性」をとらず、口頭で業務委託の内容について合意がなされれば契約を締結したことになるという。古藤弁護士は「したがって、契約なく業務にあたるホストは基本的にいないのではないかと思います」との見解を示す。
客が支払わなかった売掛金を、店舗側がホストに肩代わりさせるのは違法ではないのだろうか。古藤弁護士は「業務委託契約の場合、当事者間が合意したのであれば、未回収の売掛金を実質的にホストに肩代わりさせる報酬体系をとることは可能」としている。