「建設業の2024年問題」残業上限規制を歓迎しない人々 40代、50代が過半数の切実な理由

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   2024年4月から建設業にも「罰則付き時間外労働の上限規制」が適用される。残業時間の上限は労働基準法の改正で、2019年4月(中小企業では2020年4月)から変更されていた。

   しかし建設業では業務の特性や取引慣行の課題があることから、適用が5年間猶予されていた。この猶予がいよいよ終わってしまい、他の業種と同様の規制となってしまうのだ。

  • 建設業にも「罰則付き時間外労働の上限規制」が適用されるように
    建設業にも「罰則付き時間外労働の上限規制」が適用されるように
  • 「残業規制適用を歓迎するか」(年代別)(出典:ウィルオブ・コンストラクション)
    「残業規制適用を歓迎するか」(年代別)(出典:ウィルオブ・コンストラクション)
  • 建設業にも「罰則付き時間外労働の上限規制」が適用されるように
  • 「残業規制適用を歓迎するか」(年代別)(出典:ウィルオブ・コンストラクション)

就業規則上の休日「4週6休」が最多

   労働基準法では原則として法定労働時間を1日8時間、1週40時間と定めている。上限規制が適用されると、法定時間外労働は原則として月45時間、年360時間以上はできなくなる。

   臨時的な特別の事情があって36協定で労使が合意する場合でも、月45時間を超えることができるのは年6か月まで。休日労働と合わせて月100時間、年720時間などの上限を守らなければならない。

   1人でも違反した労働者がいる場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられ、直接の上司や社長、法人がその対象となる。違反の程度によっては、厚生労働省によって企業名が公表される場合もある厳しいものだ。

   一般財団法人建設業技術者センターが2023年10月、建設業協会の会員企業624社から回答を得た調査によると、回答企業における就業規則上の休日は「4週6休」が最も多く32.5%を占めたという。

   次いで「4週8休」が24.7%、「完全週休2日制」が19.2%、「4週7休」が9.6%。また、その他(4週4休、会社カレンダーなど)が13.9%となった。なぜ「4週6休」のような中途半端な制度が多いのか。建設業での勤務経験のある50代男性に経緯を聞いてみた。

「平成の初め、1990年代に入って多くの業種で完全週休2日制が導入されたんですが、建設業では土曜日は半ドン(午前中のみ勤務)とか、日曜のみ休みの4週4休の会社が多かったんです。建設現場で働く人は日給制が多く、労働日数の減少が収入減に直接つながってしまう、というのが理由だったと思います」

   しかし、若者が休みの多い他の業界に流れてしまうようになると、建設業も「稼げる日数だけでなく、休みもちゃんと取れるようにしなければ」という雰囲気になった。

「でも、いきなり完全週休2日制に変えることは難しく、せめて4週で6日くらい休めるようにしようということで、例えば『全日曜日ならびに第2および第4土曜日』を週休日とする4週6休が提唱されたんですよ。いまでも3分の1の会社が4週6休というのは、そのときの名残じゃないですか」
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