退職に際して、総務の個人的な意見という形で、年次有給休暇(有給、年休)の全消化は「下品」と言われた──。このような投稿がXで話題になった。
J-CASTニュースが読者投票を実施したところ、退職経験者のうち2割が「社内で圧力」を受けて有給全消化できなかったとの結果が出た。どのように受け止めればよいのか。法的・経済学的な観点から識者に話を聞いた(全2回の前編)。
有給取得を阻むような圧力は「違法」
話題になった投稿には、同様の経験者から「前の会社辞めるとき、有給使って辞めるの常識がないって言われた」「引継ぎあるんだから取れるわけないよな?ってニュアンスで圧力かけられ、2日位しか消化できませんでした」と退職時の有給全消化を社内で阻まれたような声が寄せられている。
前提として、労働者には、退職時に有給休暇を全て消化する権利があるのか。弁護士法人・響の古藤由佳弁護士は、「もちろんです。有給休暇を労働者に与えることは、使用者の義務です」と答える。
労働基準法によって、使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない(時季指定義務)とされているため、労働者側が退職時に有給休暇を使いたいと希望した場合には、原則としてその希望を聞かなければならないと説明する。
社内の人間が、退職時の有給全消化を阻むような圧力をかけるのは「違法」となる。「これは、使用者と被用者の関係性が密であるか、希薄であるかなど職務環境によって変わるものではありません」とも説明。罰則は、労働基準監督署からの是正措置を受けたり、違反が続く場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられたりする可能性がある。
「ただし、使用者は、『労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合』には、有給休暇取得の時季を変更することができるため、退職の意思表示が退職予定日まで余裕をもって行われた場合には、有給取得日を分散させるよう指示が出たりする可能性はあります。
この意味で、有給取得の態様(まとめてとるのか、分散させるのか等)は、社内の状況(繁忙期か否か)などによって多少影響を受けると言えます」