すぐに「クーリング・オフ」を通知しよう
――社会情勢を強引商法に取り入れることが巧みな連中ですね。被害に遭わないようにするにはどうしたらよいでしょうか。
安井さん まず、少しでもおかしいと思ったら、キッパリ断って電話を切ってください。少しでもあいまいな返事をすると、向こうは「了承を得られた。契約が成立した」と一方的に決めつけて、商品を送り付けてきます。
電話機のナンバー・ディスプレイ機能を利用して、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくことも一法です。
電話で海産物購入を承諾してしまった場合でも、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当しますから、「クーリング・オフ」(契約を無条件で解除できる)ができます。書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどにより「クーリング・オフする」と通知するだけでいいのです。
――断ったつもりなのに、一方的に荷物が届いてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。
安井さん 本来契約が成立していないのですから、代金を払わずに宅配の受け取りを拒否することができます。仮に、自分が留守の時に家族が受け取って代金を支払った場合でも、契約不成立なのですから、業者に返金を求めることができます。
この場合も、「言った」「言わない」の議論になる可能性がありますから、「クーリング・オフ」の通知をすぐに出しておくことが、現実的な解決の早道になるでしょう。
(J-CASTニュースBiz編集部 福田和郎)