「運転士の退職理由」バス停掲示はプライバシー侵害? SNS指摘も社長「許可いると思わない」...弁護士の見解は

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「客に聞かれるからといってなんでも答えれば良いというものではない」

   社長の「プライバシー(の侵害)だと思うなら(退職理由を)聞かない」「聞かれるので、答えてます」との発言に対しては、小林弁護士は次のように見解を述べた。

「誰もが法律やプライバシーについて完璧に理解しているわけではないため、運転手の退職理由を素朴な疑問として会社に尋ねる乗客がいること自体は理解できます。もっとも、会社は従業員の使用者として、プライバシーを含めた従業員の各種権利が侵害されないように配慮する責任がありますから、客に聞かれるからといってなんでも答えれば良いというものではないように思われます。『退職理由までは元従業員のプライバシーの観点からお答えできません』という対応でも、大きな問題が発生するということは考えにくいのではないかなと思います」

   J-CASTニュースはプライバシー侵害の不法行為となる可能性があるとの弁護士の見解を社長に伝えたが、社長は「特に感想はありません。当社としてはお客様のお問い合わせに答えているだけです」と回答した。

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