「家族信託制度」を利用
遺産相続でもめないための方法の一つとして、永石氏は、「保有する不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる『家族信託制度』を利用するのがよい」と具体例を挙げてくれた。
「自分の老後の生活・介護などに必要な資金の管理・給付など特定の目的で、『家族信託制度』を利用する人はいます」
また、被相続人が認知症になってしまってからでは、相続の話をするのは間に合わない。永石氏は、被相続人が「元気なうちに公証役場に行って、『任意後見契約』を結んでおくことが大切です」とアドバイスする。これにより、「被相続人に変わって財産管理等の仕事をする任意後見人をあらかじめ決め、その人との間で財産管理の代理権を与えて法律行為をしてもらうことができるでしょう」とのことだ。