駐車場の看板に通常料金の表示がないのは、「誤認させる表示」
山岸弁護士の投稿によると、その後、駐車場コールセンターから電話があり、「昨日はご迷惑おかけしました。料金表示を改善しますと言っています」と伝えてきた。駐車当日は、次の用事があったことなどから4800円全額を支払っていたため、「適正額との差額」を返金するよう求めたが、こちらは拒否されたという。
このコインパーキングについて、大阪市消費者センターの担当者は10月26日、J-CASTニュースの取材に対し、「消費者を誤認させる表示になっていると思います」と答えた。それは、最大料金を表示した看板には、通常料金25分300円の表示がないからだと説明した。
景品表示法上では、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」がある不当な表示を禁じている第5条の3項に抵触する可能性があるという。駐車場の経営会社に対し、消費者センターか消費者庁が申し入れしていく内容だとしている。
ただ、最大料金の適用は1回限りとされたことについては、看板に「最大料金は1回限りの適用になります。以降は、通常料金が加算されます」と書かれていたため、法的に問題になる恐れはないのではないかとした。
山岸弁護士は27日、取材に対し、最大料金表示から離れたところに小さな字で通常料金が書いてあったのは、景品表示法上で誤認させる表示になるとの消費者センターの見解について、「そのとおりです」と答えた。