東京都の事件は、公然わいせつ罪にあたらないのか
福井県の事件については、東京都の場合と同様に、器物損壊罪の他に、福井県の迷惑行為防止条例第3条1項違反、いわゆる痴漢行為についての犯罪が考えられると指摘する。
しかし、犯行時には被疑者一人きりだったため、悪質性はより低いという。外部の人間の自由な立入りが想定されていないなど、「公共の場所」とはいえない可能性も指摘。
器物損壊罪を超えた犯罪の成立は難しいと推察した。
東京都の事例においては、電車内で性器を露出していたとも考えられるが、公然わいせつ罪にはあたらないのだろうか。
正木弁護士は、電車内などの公共の場で、周囲の人から見えるように陰茎を露出すれば公然わいせつ罪が成立することは疑いようがないという。
「ただ本当に陰茎を露出したのかを今から明らかにすることは困難であり立証できないため、公然わいせつ罪の成立を問い難いです」
陰茎を衣服の中に隠したまま体液をかけることは不可能ではなく、事前採取した体液をかけることもできると指摘。確たる証拠なく露出を認めることはできないと説明する。