飯島さんが説明するこの裁判の意味
飯島さんはこの裁判の意味を次のように説明する。
「私たちとしては(1)昼休憩時間も働いていたので、それに対する未払い賃金請求(2)夜勤の仮眠時間は労働にあたるため、未払い賃金請求(3)また上記の過酷な労働環境に起因する精神疾患によるダメージに対する慰謝料請求――がメインです。
とはいえ、私たちとしてはこの裁判は『政策形成裁判』としての意味合いが強いです。裁判がきっかけで千葉県また全国の児童相談所の政策に影響があることを狙っています。裁判という形式上、金銭請求がメインとなってしまいますが、狙いは(1)未払い賃金の存在を県に認めてもらい、他の職員についての未払い賃金を払ってもらうこと(2)児童相談所の労働環境の改善(3)職員の労働環境がよくなることで、子ども達にケアが届くようになること――以上が大事だと考えています」
飯島さんは、2022年から始まった裁判も折り返しに来ているといい、今後について次のように語った。
「これまでの主張としては、基本的には私の労働実態などが中心で、個人の権利救済という意味では弁護団の方がすごく頑張ってくださっています。ですが、権利救済を超えて、他の職員さんや児童相談所にいる子どもたちの環境が良くなるようにするにはどうしたらいいのかということを考えています」