もともと転売チケット禁止の公演・イベントも
――そこで、ひとまず落ち着くわけですね。
布施さん はい。いったん、ひと呼吸しましょう。画面を閉じると、ウェブサイトが元に戻り、カウントダウンがまた最初から始まりますから、ウソだとわかります。
サイトには事業者名や規約が書かれているはずですから、よくチェックしましょう。日本語で書かれていても、ヘンな日本語である場合は外国のサイトですから要注意です。
それに、せっかく高いお金で転売チケットを購入しても、公演やイベントに入場できないケースが多くあります。
――どういうことですか。
布施さん コンサートやイベントの公式サイトには、転売サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないと、ルールで定めているところがあります。最近はルールが厳しくなり、免許証などの本人確認を会場で要求するところが増えています。
いま話題のジャニーズ事務所のイベントは、特に厳格だと聞いております。
――高いお金を出して購入したのに、会場に入れないなんて、泣きっ面にハチですね。
布施さん そうならないよう、転売仲介サイトでチケットを買う前に、自分が見たいイベントやコンサートのサイトを見て、転売サイトでも入場できるかどうか、よく確認しておきましょう。
――ところで、事例2のケースですが、自分がライブに行けなくなったなどの理由でチケットを譲りたい場合は、どうしたらよいのですか。
布施さん そもそも、興行主の同意がない有償での譲渡を禁止する旨が書かれたチケットの転売は、「チケット不正転売禁止法」で禁じられています。違反した場合は、1年以下の懲役または100万円の罰金が科せられます。
チケットを有償で譲りたい場合は、興行主が委託した公式の「リセールサービス」を利用するといいでしょう。チケットを希望する人に定価で再販するサービスです。
(J-CASTニュースBiz編集部 福田和郎)