「口座はずっと全部隠し通せ」隠し財産づくりを指南? 離婚講座が物議...世田谷区「ご指摘真摯に受け止める」

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講師の弁護士「こちらからお答えすることはありません」

   財産分与については、民法の第768条で規定されており、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とある。

   法務省の参事官室は9月26日、J-CASTニュースの取材に対し、「夫婦で形成した財産は、公平に分けることになっており、違法な分与になるかは、財産の移動方法によります」と答えた。

   隠し財産づくりを指南したとも取れる講座の内容について、ツイッター上では、講師と同業の弁護士からも、違法行為を勧めているのではないかなどとの指摘が出ている。

   ある弁護士は、取材に対し、「一部分をこっそり隠し、多めに財産を取るのはおかしい。隠し財産づくりは、場合によっては、詐欺罪に問われる可能性があります」として、講師のアドバイスに疑問を呈した。

   講師を務めた弁護士は26日、事務所を通じて、「その件については、こちらからお答えすることはありません」と取材に答えた。理由についても、答えることはないとしている。

   らぷらすは10月10日までに、世田谷区などと協議したと取材に説明し、違法性を指摘されたことに対し、次のようなコメントを出した。

「ご指摘あることは承知しており、真摯に受け止めております。今後の講座の選定、講義内容の設定、講師の選定等に当たって十分に考慮し、よりよい講座運営に努めてまいります」

   らぷらすは6日、公式サイトで「重要なお知らせ」を出して同様な内容を書き、受講生に説明とお詫びをしたいとして連絡するよう呼びかけた。

   一方、区の人権・男女共同参画課は10日、取材に対し、「らぷらすは、区と協議しながら、お知らせの文面を作成しました。区も同じ考え方で、公式サイトの内容がすべてです」と答えた。なお、6日の区議会決算特別委員会で、日本維新の会の稗島進議員から離婚講座について質問を受け、らぷらすと同様な内容を答弁している。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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