マッチングアプリで知り合った男性から、恋愛感情を利用し現金約2700万円をだまし取ったとして「頂き女子りりちゃん」と名乗る女が詐欺容疑で逮捕された。複数報道によると、女性は「ホストクラブに使った」と供述している。
ツイッター(現・X)では「お金を使わせた担当(編注:指名しているホスト)は何かの罪に問われたりする?」との疑問が呈された。
客が違法に集めたお金を受け取ったホストクラブやキャバクラの従業員は、法的責任を問われるのだろうか。J-CASTニュースの取材に対し、弁護士は「盗品等関与罪に当たる可能性があります」と回答した。
「違法に手に入れた物をもらうことも違法」
容疑者は、恋愛感情を利用し男性から金銭を得る「頂き女子」を自称し、SNSで活動していた。
容疑者は、約2700万円の現金をだまし取った疑いが持たれている。大金を「ホストクラブに使った」と供述しているという。
容疑者は、男性から金銭的な援助を受ける「パパ活」をしようとする女性を指南する「マニュアル」を販売し、詐欺のほう助をしたとして、すでに逮捕・起訴されていた。
容疑者のXによると、20歳から「ホス狂い」(編注:ホストに没頭すること)をしている。2023年7月には「ホス狂い卒業できるように頑張ります」として誓約書と題した書面を掲載していた。
容疑者は「20~22歳では300万ホストに使うと褒められて23歳からは1000万が当たり前になって24歳では1000万じゃ足りないって世界になって、もうだれか止めてって思っててはやく抜け出したくて、誰かにおかしいから辞めなって言って欲しかった」「私は今25歳で風俗と詐欺で何億か稼いで手元に1円も残らずホストさんの応援に使ってしまいました」としており、熱狂的にホストに貢いでいたことを明かしている。
容疑者は、SNSで顔出しで活動しているインフルエンサーだ。マニュアルはインターネットで販売しており、いわゆる暴露系ユーチューバーの動画に出演して自ら手口を語ったこともあった。こうした事情から、容疑者の担当ホストが詐欺などでお金を稼いでいたことを知っていた可能性も否定はできない。
Xでは、容疑者の「担当」は法的責任を問われないのかという旨の疑問が投稿され、注目を集めている。
また、高額会計や高額な贈り物を貢がれていた大阪の人気キャバクラ嬢は、客の男性が経営している会社が詐欺に関与している疑惑が浮上し、「貢がれた金品を返すべき」などと炎上したことがあった。
客の支払いや贈り物の元手が犯罪で得た資金だった場合、ホストクラブやキャバクラの従業員は、受け取った時点で法的責任を問われるのだろうか。
9月22日、取材に応じた弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は「どのような仕事に就いているかに関わらず、『盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物』を受け取る行為は、刑法256条に規定されている盗品等関与罪に当たる可能性があります」と回答。
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」は、盗んだり騙したりして手に入れた物やお金を指す。
「盗品関与罪上、現金の扱いは少しややこしいのですが、違法に手に入れた物をもらうことも違法という風に考えていただければ、大きく間違いはありません」
「汚れた金」を受け取った場合、同条2項の盗品等有償譲受罪にあたり、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が法定刑として定められているとする。