労働基準監督署「事業者は、目的外使用で法に引っかかる恐れ」
フォークリフトのパレットに乗る行為について、厚生労働省の春日部労働基準監督署が9月14日にJ-CASTニュースの取材に答えたところによると、労働安全衛生法に基づく厚労省令で定めた労働安全衛生規則の第151条の14に抵触する恐れがある。
この規則では、「事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない」と規定されている。労基署によると、パレットに乗らせた行為は、主たる用途以外の使用の制限に違反する恐れがある。
規則には、「労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない」との但し書きがあるが、今回は、カゴ型のような高所作業に使える専用のアタッチメントが使われていなかった。
「目的外使用で法に引っかかる恐れがありますので、事業者は行政指導の対象になります。ヘルメットの着用以前に、こういう使い方は想定していません。フォークリフトではなく、高所作業車でやってほしかったと思います」
フォークリフトをめぐっては、前橋市内でフォークリフトを使用して子供を遊ばせ死亡させた事故で父親が重過失致死の疑いで6月に書類送検されるなど、事故の報道が相次いでいる。
今回の行為について、労基署では、「乗った方は、違法とは言えないかもしれませんが、これから立法に携わる可能性も考えると、よくないことだと言わざるを得ません。子供を乗せた事故は、管内では起きていませんが、子供にもいい影響は与えないのではないかと思います」と話している。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)