けがしたのに...なぜ人身事故でなく物件事故にされる? 弁護士が指摘する「警察のメリット」と対策法

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   子どもが車にはねられてけがをしたのに、警察に物損事故(物件事故)扱いにされそうになったというニュースに対し、似たような経験があるとしたツイッター(現・X)の投稿が話題になった。この投稿にも、同様の経験があるとのコメントが寄せられている。なぜ物件事故扱いにするのか。警察のメリットはあるのか。J-CASTニュースは2023年8月18日、弁護士法人リーガルプラス市川法律事務所(千葉県市川市)の小林貴行弁護士に話を聞いた。

  • 事故と警察のイメージ
    事故と警察のイメージ
  • 2020年度の自賠責保険の支払い件数(損害保険料率算出機構『統計集』より、赤枠は編集部加工)
    2020年度の自賠責保険の支払い件数(損害保険料率算出機構『統計集』より、赤枠は編集部加工)
  • 2020年の交通事故による負傷者数(警察庁『交通事故統計』より、赤枠は編集部加工)
    2020年の交通事故による負傷者数(警察庁『交通事故統計』より、赤枠は編集部加工)
  • 事故と警察のイメージ
  • 2020年度の自賠責保険の支払い件数(損害保険料率算出機構『統計集』より、赤枠は編集部加工)
  • 2020年の交通事故による負傷者数(警察庁『交通事故統計』より、赤枠は編集部加工)

人身事故は警察の手続きが複雑

   そもそも人身事故と物件事故の違いは何なのか。小林弁護士は、

「人身事故は、警察に『人が怪我をしました』という形で届けられた事故のことです。一方で、物件事故は、人が怪我したかどうかを問わず、単に事故がありましたという届け出だけがされており、人身事故の届け出はされていない事故です」

と言い、物件事故扱いになっているからといって現実に誰も怪我をしていないと決まっているわけではないとした。自動車運転中に人身事故を起こすことは過失運転致傷罪にあたる行為であり、人身事故の届け出をするということは、

「過失運転致傷罪という犯罪が起きたので、犯罪捜査をしてくださいというお願いになります。つまり、場合によっては(警察は)検察に送って、検察官がさらに捜査を深め、加害者への刑事罰を求めて刑事裁判を起こす可能性もでてきます」

とし、そのため人身事故として届け出られた場合は、刑事裁判の可能性に向けた証拠収集として、現場検証や実況見分調書の作成、加害者や被害者の取り調べなどが必要になってくると説明した。物件事故については「『物件事故報告書』という名前の比較的簡単な書類だけ作成して終わる運用が多いようです」という。

   このような人身事故の手続きの複雑さから、

「比較的軽微な事故であれば、警察官としても早く処理できる方(物件事故扱い)に流そうとしてしまうことはあると思います」

とする一方で、今回のニュースやツイッターの投稿のように警察から物件事故を勧められてトラブルとなるケースは多いという。

「私自身も交通事故を取り扱っていますが、比較的軽微な事故では、被害者としては加害者に対する処罰感情が強く、人身事故扱いを希望しているにもかかわらず、警察に受け付けを抵抗されて不満を持つ方はそれなりにいます。ただ、ニュースにあるような骨折にまで至っている大きな事故では珍しいです」
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