子どもの療育を受けるのに必要な「受給者証」の取得を自治体に相談したところ「誰から聞いたのか」と言われたという旨の投稿が、ツイッター(現・X)上で話題となった。自治体が受給者証の存在をあまり明かしたくないような発言をしたことが本当だとすれば、その理由は何なのか。受給者証の取得などのサポートを行う弁護士法人AURA(東京都港区)に話を聞いた。
受給者証とは
投稿者は自身の子どもが小さかった頃の話だとし、ママ友の話から受給者証の存在を知り、自治体に相談したところ「誰から聞いたのか」と言われたとしている。
これに対し、「療育手帳も誰も教えてくれなかった」「自治体によって対応が違うのホント勘弁」などの声が寄せられた。
受給者証(通所受給者証)とは、放課後等デイサービスなど児童福祉法に基づいた通所型の福祉サービスを受けるために必要な証明書で、自治体から交付される。自治体により異なるが、医師などの専門家に福祉サービス利用の必要性を認められることが交付の条件となる。
AURAによると、特に人口の集中する地域では審査や手続きに時間がかかりやすく、申請者やその家族の状況により必要な書類や情報が異なる場合もあるとするが、
「全体的な基準や法律に基づいて受給者証の取得条件が定められており、自治体はそれに則って運用しています。地域による差異があるものの、公平性と透明性を確保するために基準は一定のルールに基づいています。受給者証取得に際しては、自治体のホームページや福祉事務所などで詳細な情報を確認することが大切です」
という。