党改革を公然と議論した人が「除籍された事例は、私も何例か知っている」
松竹氏の除名後も、23年3月に京都府委員会常任委員などを歴任した鈴木元氏が除名処分を受け、6月には南あわじ市議会議員の蛭子智彦氏が除籍されている。松竹氏によると、松竹氏を含む3人はあくまで「目立つところ」で、
「例えば共産党を改革したいということを表だって議論したような人たちが除籍された事例は、私も何例か知っている」
とも指摘した。
今後の焦点は再審査に向けた取り組みだ。規約第55条には
「被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる」
とある。党大会は11月頃に招集される見通しで、招集され次第再審査請求書を提出することにしている。(1)除名に向けた手続きに瑕疵がある(2)松竹氏が綱領や規約に違反した事実はない、の2点を軸に主張していくという。
松竹氏は党が保有している個人情報開示請求を行っている。請求対象は
「党員の処分に関する規約の運用マニュアル(私に対する処分について、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって除名処分が選択されたのかが分かる資料」
「規約の運用マニュアルに関して、党規約第55条が定める被除名者による『再審査の求め』に関する手続が分かる資料」
など。5月15日付けの党からの回答によれば、前者については
「『運用マニュアル』なるものについては、個人情報に該当しないので、その有無を含めて回答の必要はないものと考えます」
と回答を拒否し、後者については
「『再審査の求め』に関しても個人情報に該当しませんが、除名に関しての再審査については、被除名者がいかなる書式で提出しようと再審査の対象になることは申し添えておきます」
と回答した。つまり、再審査のプロセスや判断基準は明らかにされていない。ただ、松竹氏は後者の回答を理由に、
「どんな形式になるかは別にして、来年1月の党大会で再審査が行われることは確実」
だとみている。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)