懲役1年の求刑に対して懲役1年、執行猶予3年の判決
当時の報道によると、福岡県内の会社員男性被告が、離婚係争中で別居している妻と暮らす長男(当時4歳)を約1か月にわたって自宅に連れ去ったとして、未成年者誘拐罪に問われた事案だ。被告は20年8月、県内の商業施設で長男と面会した際、面会の終了時刻を過ぎても長男を引き渡さず、同9月まで自宅に寝泊まりさせたとされる。判決では、懲役1年の求刑に対して懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。
大渕氏は
「このケースと(福原さんの事案とで)どこが違うのか、あとは実際、理由がどうなのかなどについては、もちろん争いがあると思うし、明確に犯罪であるという認定を受けたわけではないので、私の方からこれは違法な連れ去りだということを断定することはしない」
などと述べた上で、江氏の引き渡し要求に福原さん側が反応していないことを説明した。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)