上司から風俗の誘い、嫌でも同行しないといけないのか 悲痛な訴え拡散...「セクハラ」指摘に弁護士の見解は

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「風俗店の費用を上司が支払ったとしても事後的にセクハラがなくなるわけではありません」

   風俗に誘われた部下本人が乗り気の場合はセクハラに該当するのか尋ねると、次のように説明する。

「部下本人が乗り気である場合には当てはまらず、あくまで部下の意思に反する場合にセクハラに当たることになります。したがって、『意に反する』性的な言動がなされた時点(誘われた時点)でセクハラになり得るため、このような言動の後に、風俗店の費用を上司が支払ったとしても事後的にセクハラがなくなるわけではありません」

   対価型セクハラに値するような、上司に風俗に誘われて断ったために仕事で不利益を被った場合、または不利益を被ると事前にわかる場合の対策を尋ねると「信頼のできる上司や会社のセクハラ対策室などに相談することをおすすめします」という。

   事態が深刻な場合は上司を訴えることも考えられるというが、上司の発言をICレコーダーや携帯のレコーダー機能で音声データとして残すなど、セクハラの証拠を集めておくことが重要だとする。

   事前に不利益を被ることがわかっている場合には、事前にこれらの措置をとることでセクハラを防ぐことができるという。

   上司に風俗に誘われ、断りたいけど断れないとき、部下はどのような対応をとるべきか聞くと「上司に誘われた部下が行きたくないと思った場合、自身の本意に反するとして、きっぱり拒否することが重要です」とした。

   部下が拒否しているにもかかわらず、上司が執拗に風俗に誘う場合、セクハラにあたるとする。

「優越的な立場から部下が逆らえない状況を利用して、上司が執拗に風俗に誘う場合、部下は、なかなか断ることができないのも実情です。しかし、セクハラにより法的措置をとることも出来ることを考えると、セクハラは違法行為であるため、部下が風俗に行きたくないというのが本意であるなら遠慮せず、明確に拒否すべきです」

   男性間のセクハラはどのように防いでいくべきか。

   正木弁護士は、意に反する性的な言動は異性間だけでなく、同性間でも生じるとする。

「同性間のセクハラは外部から見えづらいからこそ、放置しておくと辛辣な職場いじめにも発展しかねません。したがって、会社としては、セクハラの多様性を念頭に置きつつ、相談のため、従業員がアクセスしやすい環境を構築することが重要です」
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