上司から風俗の誘い、嫌でも同行しないといけないのか 悲痛な訴え拡散...「セクハラ」指摘に弁護士の見解は

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風俗店に誘うことは、『性的な言動』にあたる可能性が高い

   正木弁護士によると、セクハラについては均等法11条1項に規定されており、「対価型」と「環境型」の2つに分けられる。

   対価型は、職場において意に反する性的言動に対して労働者が拒否・抵抗するなどしたことにより「解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的にみて不利益な配置転換」など労働条件に不利益を被ることをいう。

   環境型は、意に反する性的言動により労働者の就業環境が害され、就業上看過できないほど支障が出ることをいう。

   正木弁護士によると、職場とは労働者が業務を遂行する場所を指すが、通常就業している場所以外にも、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれる。勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、参加がほぼ義務であるなど、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当する可能性があるという。

「ケースバイケースですが、出張の際風俗に行くケースでは、出張は会社の業務として行われるため、『職場』においてこのような行為がなされたと評価される可能性があります」

   労働者とは事業主が雇用する全ての労働者を指すため、上司に随行した部下が正規雇用労働者でなく、パートタイマーや契約社員などのいわゆる非正規雇用労働者であっても、セクハラの対象になりえるとする。

   「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動を指す。正木弁護士によると、一般的には「意に反する強い精神的苦痛を被る場合」には、一回でも性的な言動となりえる。

「出張の際に風俗という性的サービスを提供する店舗に行くよう誘うことは、『性的な言動』にあたる可能性が高いです。
よって、今回の事案では、部下の意に反する性的な言動があったことで精神的苦痛をうけたとして環境的セクハラに該当する可能性があると考えられます」
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