友人の男性が「(会社の)先輩との話題作りに風俗店に行かなければならない」と話してきた――。そんなツイートが議論を呼んでいる。
J-CASTニュースは、上司が部下を性的サービスを伴う店に誘うことが法的に問題ないのか、弁護士に見解を尋ねた。
上司に風俗に誘われることは法的に問題があるのか?
話題になったのは、2023年7月初旬の女性の投稿。友人の男性が「出張に行くのに、先輩との話題作りで風俗に行かなければならない。嫌すぎる」と話してきたという。この男性は「行かなければならない」というプレッシャーを自ずと感じてしまったとする。
投稿者は、職場で風俗店に行かなければならず傷ついたという人の話も聞いたとする。
このツイートは拡散され、
「この手の話昔から聞くけどまだ存在してるんだな...この令和の時代に」
「こういうの強制するのは男性間でもハラスメントという認知が広まればいいのに」
「マジでホモソーシャル(男性だけの集団)には同性間ならセクハラにならないと思ってるやつが一定数いる」
「『付き合いで風俗』男性の職場上の付き合いで当たり前にある現象でビビるよなぁ...マジで気持ち悪い」
などと議論を呼んだ。
上司に風俗店に誘われることは法的に問題があるのか。12日、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に尋ねると、セクハラまたは上司が優越的な地位を利用した場合は、パワハラにもあたる可能性があると回答。
ハラスメントに該当する場合、民法709条により、ハラスメントを行った上司には損害賠償責任が生じ、会社側も同法715条1項により、損賠賠償責任を負うことがあるという。
また男女雇用機会均等法11条1項により、職場における性的言動で職場環境が害されることがないよう雇用管理上必要な措置を講じなければならないため、会社は従業員が安全に働ける環境を保つ注意義務を負っている。