「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要ある」 厚労省の通知話題...理由を聞いた

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「通知のような考え方を元々している」

「国会では、法が施行されれば、いわゆるトランス女性の方が女湯に入るのでないかと疑念が出ていました。施行で公衆浴場法など既存の法律の取り扱いが変わるのではないかとの質問もありました。しかし、通知のような考え方を元々しており、施行されてもその解釈は有効であり何も変わらないと答弁しました。今回は、施行に際して、改めて通知を出したということです」

   公衆浴場については、入浴者同士が裸になるという特殊な状況があり、身体的特徴で分けざるを得ないという。これに対し、トイレなどは、個室もあり、身体的特徴で分けなければいけないとは言いにくいとした。

   職場のトイレについて、厚労省の労働衛生課は30日、取材に対し、トランス女性の女性トイレ利用について法的な定めはないと説明した。

「トイレは、男女別に設置しないといけないという規則はありますが、その運用は事業所が行っています。公衆浴場のような風紀の観点からの記載はありません。職場の更衣室についても、性別を問わずに安全に利用できるようにプライバシーを確保することを求めており、事業所が運用しています。今回、法が施行されても、職場のルールは変わりませんので、トイレなどの利用は現状のままとなります」

   ただ、インターネット上では、トイレや更衣室についても、公衆浴場のような対応を求める声など様々な意見が上がっている。

   法施行を受けて基本計画の策定を進める内閣府のLGBT理解増進担当は30日、今後の方針を取材にこう明かした。

「トイレなどでの議論は承知しており、現状では、施設管理者が個別の事案に応じて対応している状況です。様々なご懸念がありますので、マジョリティにもマイノリティにも寛容な社会に向けて、考えていかなければいけない問題だと思っています」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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