共産党除名の2人に「同調して党綱領・規約を全面否定」で除籍 市議本人「異論言っても上で封殺」

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党復帰の道あっても「今の党なら、全然希望しないですね」

   松竹氏や鈴木氏が受けた「除名」は、規約に

「処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける」(第49条)

とあるように、「処分」の一環なのに対して、蛭子氏が受けた「除籍」は、

「党組織は、第4条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる」(第11条)

とあり、「処分」とは別の位置づけだ。なお、11条で言及されている第4条では

「18歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる」

ことをうたっている。

   規約第11条では

「除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する」

とあり、党に復帰する道も一応は開かれている。ただ、蛭子氏は「今の党なら、全然希望しないですね」。今の共産党は「国民の利益と齟齬(そご)がある政党」だとして、

「民主集中制という制度は、中国のこれまでの社会主義の過ちの源泉になっている、DNAのようなもの。これを取り除かない政党に対して、籍を置くという気持ちは全くない」

と話した。

   党淡路地区委員会では、蛭子氏に対して議員辞職を要求しているが、共産党の後押し以外にも「幅広い人たちの支持によって当選できたと思っている」として、辞職せずに無所属の議員として活動を続けることにしている。

(J-CASTニュース編集部 工藤博司)

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