党復帰の道あっても「今の党なら、全然希望しないですね」
松竹氏や鈴木氏が受けた「除名」は、規約に
「処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける」(第49条)
とあるように、「処分」の一環なのに対して、蛭子氏が受けた「除籍」は、
「党組織は、第4条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる」(第11条)
とあり、「処分」とは別の位置づけだ。なお、11条で言及されている第4条では
「18歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる」
ことをうたっている。
規約第11条では
「除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する」
とあり、党に復帰する道も一応は開かれている。ただ、蛭子氏は「今の党なら、全然希望しないですね」。今の共産党は「国民の利益と齟齬(そご)がある政党」だとして、
「民主集中制という制度は、中国のこれまでの社会主義の過ちの源泉になっている、DNAのようなもの。これを取り除かない政党に対して、籍を置くという気持ちは全くない」
と話した。
党淡路地区委員会では、蛭子氏に対して議員辞職を要求しているが、共産党の後押し以外にも「幅広い人たちの支持によって当選できたと思っている」として、辞職せずに無所属の議員として活動を続けることにしている。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)