経産省の見解は
経産省製品安全課の担当者は17日、J-CASTニュースの取材に「規制対象はあくまで磁石製の娯楽用品ですので、基本的にはおもちゃとして使用されることを想定して作られている物となります。なので、ホームセンターなどでネオジム磁石が20、30個単位で売られていますが、これらは娯楽用品ではないので対象外です」と、ネットの懸念を払しょくした。
経産省では「マグネットセット」を「磁石と磁石をくっつけることで玩具や娯楽として使う製品」と定義しており、例として「マグネットボール」を挙げた。
ネオジム磁石を使った規制対象外の例では「磁石将棋」があり、「この製品は磁石同士をくっつけることを目的としていない」と話した。「DIY(日曜大工)で使ったり、おもちゃ、例えばガンプラなどで使うのは承知しているので、大人の安全管理の元で使う製品と想定されるものの場合、それらを妨げるものではないです」。
取材時点では、ハイキューパーツ社の件については把握していないとするも、「磁石そのものであれば規制対象外です」と繰り返した。
誤解の広まりを受け、ウェブサイトで追加説明を予定しているという。
ハイキューパーツ社は17日午後、経産省から「規制の対象が不明瞭な部分があり、ご迷惑をおかけしましたと連絡をいただきました」とツイッターで報告し、「弊社の製品は規制の対象ではない」と伝えられたため販売を継続するとした。