「私用」での申請でOK?
――仮に「ゲーム休暇」を理由とした有給休暇の取得申請があったとして、これを認めなければ会社側は違法となるのでしょうか。
労働者による有休権の行使に対し、会社は時季変更権を行使することで有給休暇取得日を調整する余地があります。そのため、労働者による有休申請に対し、会社が正当な理由に基づいて時季変更権を行使する場合、労働者の希望日以外に休暇を指定することは可能です。
もっとも、時季変更権の行使が許容されるのは、有給休暇取得により業務の正常な運営に著しい支障が生じる場合という極めて高いハードルが設定されていますので、会社が時季変更権を行使できる場面はかなり限定的である(逆にいえば、労働者は基本的に希望通りに有給休暇取得を取得できる)と考えて差し支えありません。
したがって、上記ケースについても、会社は時季変更権を正当化し得る特段の事情がない限り、有給取得を希望通り認めない行為は違法となる可能性が高いと考えます。
時季変更権について、労働基準法第39条5項では、従業員の有休申請について会社側は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と説明されている。
――有給休暇の申請理由を「私用」とすることはできますか。
可能ですし、実際そのような事例は多いと思われます。