「暴露系インフルエンサー」躍動の裏に被害者あり デマや営業妨害...「社会的制裁を加えたい」嘘タレコミする人も

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主に2つの法的リスク

   ネット上の誹謗中傷問題などに詳しいインテグラル法律事務所の小沢一仁弁護士は4月20日の取材に、暴露系インフルエンサーの活動には大まかに2つの法的リスクがあると説明する。

「1つめは、個人情報を無断で公表するプライバシー権侵害の問題です。『表に出ていない私的な情報を暴露する』というスタイルで活動する暴露系インフルエンサーは、その大半がプライバシー権を侵害していると考えられます。そのうえで、情報の受け手側の『知る権利』や情報を発信する人の『表現の自由』等の保護よりも、暴露された人のプライバシー保護の方が求められると評価された場合は、このプライバシー権侵害は違法になります。ただし、暴露された側が有名人の方だった場合、法的措置に出るとかえって話題になってしまい、自身が悪かろうがそうでなかろうが、被害を拡大させてしまう可能性があるので、特段の行動に出ないこともあり得ます」
「2つめは名誉権侵害(名誉棄損)です。これは『事実』(編注:『真実』の意味ではなく、虚偽の内容も含む)を公に摘示し、人の社会的評価を低下させることで成立します。インフルエンサーの投稿には『誰誰がこんなことをやっていた』というような『事実』を公に摘示して、暴露された人の社会的評価を低下させる内容が多いと思われます。このような場合は名誉毀損の要件を満たします。しかし、名誉棄損にあたる投稿でも、違法性阻却事由の3要件(公共の利害に関する事実であること、もっぱら公益を図る目的であること、摘示した事実が真実であること)を満たせば、名誉毀損行為ではあるものの、違法ではなくなります(正当な行為になります)」

   小沢氏の経験上、上記違法性阻却事由の3要件のうち、公共性と公益目的が否定されて違法だとされる事例はほとんどないという。そのため、ほぼ全ての名誉権侵害事件で焦点になるのは、投稿により摘示された事実の「真偽性」だとする。

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