「介助者は、障害者に近しい家族や友人、医療機関の人が大前提」
家族や友人、医療関係者などではない第3者が割引を利用するのは、何か問題になることはないのだろうか。
この点について、厚労省の精神・障害保健課は1月11日、J-CASTニュースの取材に対し、次のように答えた。
「障害者手帳は、精神疾患を持っている人に付与し、各方面からの援助を受けて、この方が社会復帰をしたり自立できるようにしたりすることが目的です。介助者は、家族や友人、医療機関の人といった障害者に近しい人というのが大前提で、投稿のような手帳の使い方は、制度の趣旨に反していると認識しています」
一方で、誰が介助者に該当するのか、という定義については、次のような認識を示す。
「ただ、介助者の定義というものはなく、ダメだと言い切れないのが今の状況です。一概に制限をかけるのは難しいと考えています」
それでも、「こういったことが増えてくれば、手帳の使い方について検討しないといけない」と明かした。また、今回のようなケースが継続的、組織的に行われれば、警察が動いて何らかの罪の問われる可能性があるともした。
J-CASTニュースでは、今回の投稿者にも取材を申し込んだが、取材は受け付けていないとの回答だった。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)