「私欲のために品位のない混浴を行っていたとする主張は、全く論外」
その後、取引先から鴇田氏に「混浴がTOKAIグループ内で噂になっている」旨の指摘があったというが、やはり中止とはならず、調査委は「二度の契機がありながらも混浴が継続されていたことは遺憾であると指摘せざるを得ない」と判断している。
調査委が施設の利用経験があるTOKAIグループの役職員にアンケートしたところ、「行く前から『露天風呂で混浴させられる』という噂は聞いており、非常識すぎると思い、参加したくなかったため、トイレの個室にこもって隠れて、混浴には参加しなかった」「混浴への参加を断ることで、当該混浴自体が異常なものであるという意思を表示した」との回答があった。
鴇田氏は、コンパニオン派遣は「会社の業務の一環」と強調し、「私が私欲のために品位のない混浴を行っていたとする主張は、全く論外の主張です」「各界の社会的地位が高い方をお招きした経過もありますので、この余興に参加されたこれら方々も含め、皆品位を欠く行為をしていたという主張は、極めて熟慮を欠いたものといわざるをえません」と提出書面で反発している。
解職動議を発議した取締役3人も混浴に参加したと述べ、「仮に『混浴』が品位を欠く行為とされるのであれば、これに参加した上記役員も同様の批判を受けるべき」との考えだ。報告書ではAは強要された旨、Bはコンパニオンの入浴時には浴室から退室するようにしていた、Cは否定――と記されている。