コンパニオンが拒否する騒ぎも
数々の指摘の中で目を引くのが、女性出張コンパニオンとの混浴だ。解任理由の一つで、本文中では「混浴」が105回登場する。
会社が所有する保養施設「VILLA TOKAI 蓼科」(長野県茅野市、2016 年5月建築)で、主に取引先の接待時(招待客に女性がいる場合を除く)に行われていたという。
これまでに女性出張コンパニオンを44回手配し、その際はほぼ毎回、露天風呂で混浴を楽しんだ。おおむね男性はタオルで局部を隠し、女性は湯あみを着用していた。調査に協力したコンパニオン2人は、混浴時も身体的接触は一切なく、鴇田氏は紳士的に振る舞っていたと話している。
17年10月には、コンパニオンの一人が混浴は知らされていなかったとして拒否する騒ぎがあった。継続の可否について社内で議論となり、法務室は「単に混浴するだけの場合は、参加者の性的好奇心を満たすものとは言い難いと考えられるが、この場合であっても、通常の接待の範囲を超えると行政から指摘されるリスクがある。また、世間に知れ渡ることにより当社の信用が低下するリスクもある」との旨の結論を出した。
報告を受けた鴇田氏は「そうか」という程度の反応であり、中止にはならなかったという(鴇田氏はそのような書面は見た記憶がないなどと主張)。結局、別のコンパニオン派遣業者に切り替えて混浴を続けた。