今回初めて指導に「気づかなかったとしか言いようがない」
食品表示基準では、「みそ」について、第2条の別表3で、「大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの」などとなっている。「麦みそ」についての記述もあり、「大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの」などとしている。
今回の指導について、宇和島保健所の生活衛生課は10月27日、J-CASTニュースの取材に対し、食品表示法違反のほか、景品表示法違反(優良誤認)に基づくものだと説明した。
「味噌は、大豆を使わないと名乗れないと食品表示基準に決まっています。7月25日に行った食品収去検査で、味噌の表示事項を調べていて違反が分かりました。JASの規定とは関係ありません」
前出の要望書にあった3業者のほか、宇和島市内などの2業者にも、食品表示法などに基づく指導を行ったとした。ただ、3業者のうち1業者は、「麦味噌風発酵調味料」とうたっており、これは食品表示法違反にはならないとした。
なぜこれまで指導していなかったのかについては、「それは分かりません。気づかなかったとしか言いようがありません」と述べるに留まった。
なぜ大豆を使っていないと麦味噌と表示できないかについて、消費者庁の食品表示企画課は10月27日、次のように取材に説明した。