5分弱にわたって答弁修正問題を解説
玉川氏は20日の放送にも出演。全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士にインタビューしたVTRが1分20秒流れ、その後11分20秒にわたってスタジオから出演した。コメンテーター席ではなく、司会の横にあるパネルの前から発言した。
玉川氏が説明したのは、宗教法人法に基づく宗教法人への解散命令の要件に関する岸田文雄首相の答弁が、一晩で修正された問題。文化庁は、宗教法人への解散命令の要件について、民法上の不法行為は含まれないとの見解を示してきた。これは18日の岸田氏の答弁も同様だった。だが、立憲民主党の小西洋之参院議員らは、質問主意書や国会審議で、この解釈は違法だと主張してきた。
宗教法人法の第81条では、裁判所が解散命令を出せる要件のひとつとして
「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」
を挙げている。この「法令」の定義について、過去の国会答弁や逐条解説では、「他の一般のいろいろな法規に違反するという場合をさしている」「あらゆる法律、命令・条例などを指す」とあるためだ。この矛盾を19日の参院予算委で小西氏から改めて指摘され、岸田氏は一晩で「民法の不法行為も入りうる」と答弁を修正した。
玉川氏はこの経緯について、5分弱にわたって解説。総じて事実関係を淡々と説明した。「思う」といった表現を用いる場面もあったが、次のように解釈に関する発言で、以前のように持論を展開することはなかった。
「(解散要件に該当するのが)刑法違反じゃなきゃダメだと、ずっと文化庁がそういう風に言っていたんですけど、その方が、元々の部分(国会答弁や逐条解説)から変わっているんじゃないかという風に思いますね」
この日の放送でコメンテーター席に座っていたのは、弁護士の徐東輝(そぉ・とんふぃ)氏と、木曜レギュラーの石山アンジュ氏だった。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)