消費者庁は2022年10月14日、日用品などの販売を手がけるアムウェイの日本法人(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法に基づき連鎖販売取引を6か月間停止するよう命じたと発表した。
同社は非を認め、コンプライアンス(法令順守)を徹底するとしている。
サークル勧誘かと思いきや...
消費者庁の発表によれば、特商法に違反する下記の行為をしていたとして、10月14日から23年4月13日まで、連鎖販売取引(ネットワークビジネス、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせる手法)の一部を停止するよう命じた。
「氏名等の明示義務に違反する行為」「勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘」「迷惑勧誘」「概要書面の交付義務に違反する行為」
具体的な事例として、アムウェイの会員による悪質な勧誘を挙げている。同会員はSNSを通じてサークルのメンバーを募集し、応募してきた人物に勧誘であることを告げずに接触したという。
会員が使う事務所に呼び出すと、バンドや音楽など趣味の話をしていくうちに、「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり続けるには、もっとお金が必要なのではないか」などと切り出し、「そうであればアムウェイをやってみないか」と突然、日本アムウェイの話を始めた。
続けて、ホワイトボードを使いながら「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」などと説明し、入会を迫った。いわれるがままに会員登録をし、サプリメント、空気清浄機、浄水器を購入してしまった。
消費者庁は再発防止策とともに、コンプライアンス体制を講じるよう指示した。
日本アムウェイに取材を申し込むと、14日にウェブサイトで「ご関係の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」と行政処分を受けて謝罪し、「ビジネス活動の改善と再発防止に向けたコンプライアンスの強化・徹底を図るため、全国の会員の再教育プログラムをはじめ、勧誘活動に対する各種対策を講じます」としている。