立憲&維新が代表質問で「臨時国会召集」質す それでも「ゼロ回答」で「共闘不発」なのか

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   立憲民主党と日本維新の会が異例の「共闘」の合意を結んで臨んだ臨時国会では、その成果が出るかが焦点のひとつだ。

   立憲の泉健太代表が10月5日に衆院本会議で行った代表質問では、両党が合意した6項目のうち3項目、日本維新の会の馬場伸幸代表が翌10月6日に行った質問では4項目を取り上げた。両者が共通して取り上げたのは、国会法改正と旧統一教会の問題の2つ。特に国会法改正は、6項目のうち最初に掲げられた項目だ。ただ、岸田氏の両者に対する答弁は、ほとんど同じで「ゼロ回答」に近い内容だった。会期末の12月10日までにどういった成果が引き出せるかが問われそうだ。

  • 代表質問に臨む日本維新の会の馬場伸幸代表(写真は衆院インターネット中継から)
    代表質問に臨む日本維新の会の馬場伸幸代表(写真は衆院インターネット中継から)
  • 代表質問に臨む日本維新の会の馬場伸幸代表(写真は衆院インターネット中継から)

「自民党の憲法改正草案でも同様の規定...賛成いただけますね?」

   憲法第53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば「内閣は召集を決定しなければならない」と規定している。野党がこの条文を根拠に臨時国会の召集を求めたのは8月18日だった。だが、召集の期限は定められておらず、実際に召集されたのは10月3日だった。

   この政府・与党の対応に対する問題意識は多くの野党で共有され、立憲・維新は9月21日、6項目の政策分野で共闘することで合意。そのうちの1項目目が

「国会法改正法案については、20日以内に国会召集を義務付ける法案を作成し、各野党の賛同を得た上で、臨時国会の冒頭で提出する」

という内容だった。

   10月3日、立憲、維新など野党5党は、憲法53条に基づく開会要求があった際には「20日以内に召集せねばならない」とする国会法の改正案を提出。自民党が野党時代の12年に制定した改憲草案にも、同様の項目がある。両代表は、この点を質問に盛り込んだ。

   泉氏は「自民党の憲法改正草案でも同様の規定はある。この野党提案、賛成いただけますね?」。馬場氏は、10月まで臨時国会が召集されなかったことを

「政策や疑惑への追及や批判を避けたいという邪(よこしま)な政治的思惑が影響しているのではないですか」

と批判しながら、改憲草案に触れたうえで国会法改正案への対応を

「当然、私たちが提出した国会法改正案に反対する理由はないと考えますが、いかがですか」

と問うた。

コピペに近い馬場氏への答弁

 

   ただ、岸田氏の答弁は「ゼロ回答」に近く、議論はかみ合わなかった。泉氏には

「ご指摘の法案の内容については、これまでもさまざまな議論があったことを承知している。ただ、議員立法であるので、まず国会においてご議論いただくべきと考えている」

と答弁。馬場氏に対する答弁では、召集要求への対応について

「国会のことであるので、与党とも相談しながら対応を検討し、臨時国会で審議すべき事項等も勘案して、10月3日に臨時国会を召集することを決定した」

と応じた上で、国会法改正案への対応については、泉氏への答弁とほとんど同じ文言を繰り返した。

「これまでの様々な議論があったことと承知しているが、議員立法であるので、まずは国会でご議論いただくものと考えている」

(J-CASTニュース編集部 工藤博司)

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