ノーマスクは「公序良俗違反」に当たる?中部運輸局の見解は...
新型コロナウイルスの感染防止のため、伊豆箱根バスでは、乗客にマスクの着用を呼びかけている。マスクを拒否した客を降車させると、処分の対象になるのだろうか。
中部運輸局の静岡運輸支局は9月2日、J-CASTニュースの取材に対し、公序良俗に反するなどの場合を除いて乗車拒否してはならないとした道路運送法第13条違反をまず挙げた。
「運輸省令の規則第13条に、『泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者』は乗車拒否できるとあります。こうした正当な理由があればいいのですが、マスクをしないことはこれに当たりません」
ノーマスクが「迷惑」に当たらないとした理由については、こう説明した。
「迷惑というのは、例えば、車内で暴れて制止に従わないことで、マスクをしないことが公序良俗違反に当たるとはみなされません。マスク着用は、あくまでもお願いであって、未着用を制止したりするものではないからです。道路運送では、乗車してもらうことがまず大原則になります」
また、運行計画に沿って業務を行わなければならないとした道路運送法第16条第1項違反も指摘した。「バス停は、安全を確認して設定してある場所です。バス停でないところで乗客を降ろしたことは、運行通りに業務をしていないことになります」
さらに、運転手に対する指導監督を適切に行わなければならないとした道路運送法第27条第3項違反も挙げており、「乗車拒否やバス停以外の降車があり、指導が行き渡っていませんでした」ともした。