育休中の男性が転職活動→復帰して「即退社」はアリ? SNSで議論白熱...弁護士の見解は

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弁護士の見解は...

   弁護士法人・天音総合法律事務所の正木絢生代表弁護士は22年7月7日、J-CASTニュースの取材に、社員が育児休業中に転職活動を行い、育休後に退社することで生じうるトラブルについて、こう見解を示す。

「育児・介護休業法3条2項では、育休を取得した社員は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならないと規定されています。つまり、法が想定しているのは、休業明けに同じ職場に復職するということです。他方で、同法22条2項では、会社も育休後における就業が円滑に行われるようにするため、会社における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています」
「つまり、当該社員が会社と育児休業後の就業意向についての意思疎通を行わないまま転職してしまいますと、復職後を見越した人員配置等を行っていたにもかかわらず、その変更を余儀なくされてしまい、会社の業務等に影響を及ぼす可能性があります」

   では、育休中に転職活動を行うこと自体は、法的に問題になるのか。

「育児休業は、子供を養育するために取るもので、転職活動の目的は、通常養育環境を改善することにありますので、育休中に転職活動を行うこと自体は、育児・介護休業法の趣旨に反するものではありません。また、育休明けに転職することについても、社員には憲法22条1項の保障する職業選択の自由がありますので、法的に問題はありません」

   正木弁護士は「育児・介護休業法は社員に対しても会社に対しても努力義務を課しているにすぎない」とする。前述のようなトラブルを回避するためには、「例えば当該社員があらかじめ会社に対して転職の意向を示すことで意思疎通が取れていれば、仕事の引継ぎに関するトラブルを未然に防ぐことができます」とし、会社側との事前のコミュニケーションが重要だとの見解を示した。

   では、育休中の転職をめぐっては、どういったケースであれば法的問題に発展する可能性があるのだろうか。

「会社が育休中の転職活動を理由に解雇すること等の不利益の取り扱いを行った場合には、育児・介護休業法10条に抵触し、法的問題に発展する可能性があります」
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