文科省が受講証明を出すとした表現は、大学が出すと修正
「多くの皆様にご理解を頂きながら、今後とも充実させていくことに真摯に取り組んでいきたいと考えており、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます」
講座については、同大学の企画推進室が6月15日、「取り下げる予定はなく、ホームページ上でその正当性を説明したい」などとJ-CASTニュースの取材に答えており、発表で講座の正当性を訴えた形だ。
一方、講座の公式サイトでは、「受講証明」の項目で、文科省が受講証明を出すとしていたが、その記述をこう改めた。
「本大学院に2年以上在学して所定の試験・試問及び論文最終審査に合格した者には、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の規定に基づき、神奈川歯科大学が履修証明書を交付する」
文科省の大学振興課は15日、大学に事実誤認があり、表現を改めるよう依頼したいと取材に答えており、同省の指摘を受けて修正したとみられる。
大学では、今回の発表で、「一部誤った記載があり、混乱を生じておりますことに対し深くお詫び申し上げます。誤りのある記載につきましては、可及的速やかに修正させていただきますとともに、重ねてお詫び申し上げます」と報告している。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)