中古車販売などを手がけるビッグモーター(東京都港区)の自動車がナンバープレート(自動車登録番号標)を設置せずに公道を走っていたという目撃情報が、ツイッター上に複数あがっている。
投稿されたいくつかの車両のナンバープレートについて、国土交通省は適切な表示方法ではないという見解を示した。
目撃者に聞く
ツイッターで2022年5月28日、ビッグモーターのロゴマークがデザインされたプレートを付けた自動車の背面を写した写真の投稿があった。自動車登録番号標は見当たらない。公道だといい、周囲には横断歩道や道路標識がある。他の自動車やバイクも走行していた。
ツイッターにはこのほかにも同様の目撃情報が複数投稿されている。
取材に対し、Aさん(匿名)は愛知県内の高速道路で、ビッグモーターのロゴが描かれたプレートのみで走行している自動車を見かけたと述べる。撮影したのは21年11月26日のこと。前後ともに仮ナンバーも付けていなかったとして、違法ではないのかと疑問を呈する。
Bさんは、ビッグモーター小牧店で21年2月13日、ナンバープレートを付けていない自動車が公道に走っていく様子を目撃したという。実際の写真とともに、取材にこう述べる。
「この写真は、ナンバープレートを付けていない車両が、『既に公道へ出ている』写真です。未遂ではありません。写真ではフロント部分しか写っておりませんが、リヤのナンバープレートも取り付けられていないことを目視しております」
J-CASTニュースは22年5月31日、ビッグモーター小牧店に電話で取材した。担当者は、ナンバープレートが付いていない自動車の目撃情報に対し「ルール通りやっている」と話し、ダッシュボードの上など見える場所にあれば問題ないとしている。
国交省の見解は
J-CASTニュースは6月2日、AさんとBさんから提供された写真の車両について、国土交通省に見解を尋ねた。自動車局自動車情報課の担当者は、次のように述べる。
「自動車登録番号標が取り付けられていないように見受けられるため、適切ではありません」
ダッシュボードに設置することについては次のような見解を示した。
「自動車登録番号標の表示位置は、告示(自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示)により規定されております。ダッシュボードについては『見やすい位置』とは言えないため、認められません」
「自動車登録番号標を見やすいように表示せず運行の用に供した場合には、道路運送車両法第19条違反となり、同法109条第1号に基づく処罰規定(50万円以下の罰金)があります」
担当者はナンバープレートが無い車両を見かけた際には、最寄りの警察署に通報するよう呼び掛けた。
また国土交通省にも、ビッグモーターが公道でナンバープレートを付けていない車を走行していたといった目撃情報が寄せられているという。担当者は「現在、事実関係等の詳しい情報を収集しているところです。情報が集まったところで、その後の対応について検討したいと考えております」と述べた。
J-CASTニュースは5月30日、ビッグモーターに公式サイトの問い合わせフォームを通じて事実関係の取材を試みたが、期日までに回答は得られなかった。プレスリリースに掲載されていた電話番号は、公式サイトから問い合わせるよう呼び掛ける自動音声が流れた後、切断される仕様となっていた。担当者のものとして記載されていたメールアドレスも配信不能となっていた。
31日にはコールセンターに問い合わせたが、本社に繋ぐことはできないとして、公式サイトからの問い合わせは全て担当者が確認しているということだった。