「現時点では、懲役2年、執行猶予3年の可能性」
「財産犯は、返金や弁償、補填をしたかが量刑上の大きな要素になります。業者が返還したとはいえ、結果的に一部が返っているのは、容疑者にとっていい情状になるでしょう。弁償しないと実刑になりますが、これで執行猶予の可能性が出てきたと思います」
誤送金の約8割が返還されたとされる現時点では、電子計算機使用詐欺の罪で起訴されれば、量刑は、懲役2年、執行猶予3年の可能性があるとした。
若狭氏は、他の2業者からも町に返還される情報も一部で聞いているとし、もしそうなれば、男は、起訴猶予の可能性も出てきたと指摘した。
ただ、誤送金されたお金が業者にプールされていただけなら、カジノで使い切ったとウソをついていたことになる。その場合は、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪に問われる恐れがあり、より厳しい量刑になって、懲役3年、執行猶予3年の可能性があるという。
若狭氏によると、業者が犯罪に絡んだお金と知っていながら保管していると、刑法の盗品等保管罪に問われかねない。今回、業者が町に返還した背景に考えられるのは、警察による検挙を恐れたこともあるのではないかとしている。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)