ドワンゴ「私物化するような行為に憤り」 「ゆっくり茶番劇」商標騒動に徹底抗戦へ...記者会見も予告

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   「ニコニコ動画」を運営するドワンゴは2022年5月20日、文字商標「ゆっくり茶番劇」が登録された騒動をめぐり、同社の見解と対応を公式サイトで発表した。

   発表文では、「弊社は、コミュニティが築き上げてきた文化を独占・私物化するような行為に憤りを覚えています」とも伝えている。対応策についての詳細は23日15時に記者会見で説明するという。

  • 話題となっている「ゆっくり」、YouTubeチャンネル・東方ダンマクカグラの動画「【ゆっくり解説】真相解明!ゆっくりの歴史と著作権の真実」より
    話題となっている「ゆっくり」、YouTubeチャンネル・東方ダンマクカグラの動画「【ゆっくり解説】真相解明!ゆっくりの歴史と著作権の真実」より
  • 話題となっている「ゆっくり」、YouTubeチャンネル・東方ダンマクカグラの動画「【ゆっくり解説】真相解明!ゆっくりの歴史と著作権の真実」より

「独占・私物化するような行為」に憤り

   発端となった商標は2月 24日に登録された。「ゆっくり茶番劇」という言葉は元々、同人サークル「上海アリス幻樂団」が手掛ける作品群「東方Project」の二次創作から発展した動画ジャンルとして、ファンらの間で知られていた。

   ニコニコ動画でも一定の人気を誇り、キーワード検索をすると騒動以前に投稿された動画は2000件を超える。

   第三者にあたるYouTuberの柚葉さんが5月15日、商標権を取得したとツイッターで報告。また商用利用には、10万円の年間使用料を要求するとした。投稿はネット上で物議を醸すこととなる。

   柚葉さんは翌16日、「今後、使用料(ライセンス契約)は不要」と一部の発言を改めている。ただし権利は保持し続けるともツイートしている。

   ドワンゴは発表で、まず、当該商標をめぐって「ネット上で心配の声が多く寄せられております」という。続けて、

「とくに、投稿者の方が『自分の動画を削除しなくてはいけないのか』『ゆっくり劇場という単語も使えないのか』などさまざまな不安にかられている現状に、ドワンゴとしても心を痛めています」

と状況を伝え、「弊社は、コミュニティが築き上げてきた文化を独占・私物化するような行為に憤りを覚えています」と述べた。そのうえで「東方Project」の原作者で権利者のZUN氏と協議を重ねつつ、「複数のアクションを起こすことにしました」。

   今回の文書は23日に予定している記者会見に先立ち、法律事務所とも相談を行ったうえで見解を伝えるものとし、次のように呼びかけている。

「当該商標権の効力が及ぶ範囲をご理解いただき、動画制作者の皆様に少しでも安心していただければ幸いです」

「特定の企業や個人が独占すべき文字列ではない」

   ニコニコ動画においては、今回の騒動をめぐって動画投稿者が動画削除やアカウント停止・収益化剥奪などのペナルティを受けることはないとしている。また、

「ほとんどの動画は当該商標権の効力が及ぶ範囲にないと考えておりますし、万が一、当該商標権の効力が及ぶ動画が存在する場合でも、まずは動画タイトルや記載内容の変更を投稿者に打診するなどの対応を行います」

という。「他のサービスについては申し上げる立場にございませんが、そのような事態が起きないことを強く願っております」ともいう。

   「ゆっくり茶番劇」という文字が商標登録されたことに関しては、

「そもそも『ゆっくり茶番劇』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示として広く一般に使用されている文字列であるという認識であり、特定の企業や個人が独占すべき文字列ではない、と考えます」

とし、下記のように詳細を述べている。

「商標が登録された2022年2月時点においても、『ゆっくり茶番劇』という文字列は、動画のジャンル・カテゴリーの表示として利用されるケースが大半だったと認識しています。そうした状況を考慮しても、商標として登録され、特定の企業や個人が独占することが不適切な表示であると考えています」

「【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル」は問題ない

   ニコニコ動画の動画投稿者に向けては、当該商標に関して「ジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は、商標の侵害にならないと考えます」。具体的には、

「『【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル』や『【ゆっくり劇場】+動画タイトル』のような動画をニコニコ動画に投稿いただくことは、当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はないと考えています」

と伝え、下記のように例示した。

弊社が問題ないと考える例
・「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル
・「【ゆっくり劇場】俺のおすすめ商品TOP5」という動画タイトル
・タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用
・ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画
・東方Projectに関する動画
当該商標の商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例
・「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 ①」「ゆっくり茶番劇②」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合
・「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合

   なお「ゆっくり茶番劇」「ゆっくり茶番」「ゆっくり茶番劇場」という文字列だけを動画タイトルにしている場合や、同文字列を投稿者名やチャンネル名などに設定している場合は、それぞれ変更を勧めるという。

   過去に投稿された動画についても、タイトルに「ゆっくり茶番劇」が含まれる場合は、「ジャンル・カテゴリーの表示であるとわかるように【】や「」で強調することをおすすめします」。説明文やタグに関して対応する必要はないとする。

   ただし、仮に商標をめぐる訴訟などが発生した場合は特許庁や裁判所が判断を下すことになるとし、今回の見解によって「弊社が審判や裁判の結果を保証するものではありません」と免責を伝えている。

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