「お金を弁償できなければ、懲役3年前後の実刑になりうる」
このほか、男性が返還請求に応じずお金を持ち続ければ、町が被害者の横領罪になる可能性もあるというが、詐欺や窃盗に比べて刑が軽いので、検察は、後者での立件を目指すのではないかとした。
詐欺については、男性がネットバンキングを使っていれば、電子計算機使用詐欺罪の名称になるのではないかという。
「立件するときは、書類送検ではなく、逮捕になるでしょう。男性が逃げるなどしており、被害金額が高く公金であるというのが理由です。男性がお金を弁償できなければ、正式に起訴されて裁判となり、初犯であっても、執行猶予は付かずに実刑になるでしょう。量刑は、懲役3年前後になると思います。ただ、弁償すれば、執行猶予が付く可能性は高いでしょう」
刑事告訴について、若狭弁護士は、こう指摘した。
「男性が海外に逃亡するようならば、厄介なことになってしまいます。町は、どんな罪になるのかといった告訴の内容について、速やかに警察と詰めることが大切だと思いますね」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)