厚労省「一般消費者に対し、未処理のフグを販売することは禁じられています」
厚生労働省の医薬・生活衛生局食品監視安全課水産安全係は4月1日、J-CASTニュースの取材に「一般消費者に対し、未処理のフグを販売することは禁じられています」と話す。フグを取り扱うには、各自治体の定めるふぐ処理者の資格を保有していなければならない。
またフグを販売する場合には、都道府県知事等が認めるふぐ処理施設の許可なども必要になるとし、インターネット上で未処理のフグを販売することも禁じているという。一般消費者に未処理のフグを販売した業者に対しては、各自治体の判断によるが、衛生指導などが入る可能性があるとしている。
同省は、消費者に対し、未処理のフグを購入してしまった際には、販売業者と販売業者を所管する保健所に連絡し、絶対に自身で調理し食べないよう呼び掛けている。
J-CASTニュースの取材に対し、SAKAMAは、「今回の事案につきましては、弊社としても重大なこととして捉えております」と述べる。4月1日には、未処理のフグを販売したことについて、松江保健所と渋谷区保健所に報告したという。
SAKAMAによれば、同社は魚介類の販売仲介を行う会社であり魚介類販売業の許可は持っていないという。一方で、「チャレンジFishボックス」を販売したSOL JAPANについては、ふぐの処理免許は取得していると説明した。
現在は販売した経緯の詳細を確認しており、「今後このようなご不安とご迷惑を皆様に与えない様、管理体制を強化して参ります」と再発防止に努めるとしている。